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2017/04/27

バリアフリー工事に伴う所得控除について

みなさん、現在バリアフリー工事を行うと所得税の控除がされる制度があることをご存じですか?

 

税務に詳しくないと、

 

『所得税の控除??』

『なにか特にはなるんだろうけど、よくわからない』

 

というかたもみえると思います。

 

どんな制度かといいますと、「国土交通大臣が定めるバリアフリー改修工事の標準的な費用の額」から補助金等を差し引いた金額で200万円までが上限となり、その10%の金額が所得から控除されるというものです。

 

所得の控除についてはまた述べますが、いわゆる所得税が減額になるということですね。

 

 

お得なんです。

 

 

適用要件としましては、

<家屋の条件>

A.次のいずれかに該当するものが自ら所有し、居住する住宅であること

 1.50歳以上のもの

 2.介護保険法に規定する要介護または要支援の認定を受けている者

 3.所得税法上の障害者である者

 4.2.もしくは3.に該当する親族または65再以上の親族と同居している者

B.改修工事が完了した日から6ヶ月以内に住んでいること

C.改修工事後の家屋の床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上がもっぱら自己の居住用であること

D.自己の居住用部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1いじょうであること

<工事の要件>

一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること

1.通路等の拡幅

2.階段の勾配の緩和

3.浴室改良

4.便所改良

5.手すりの取付け

6.段差の解消

7.出入口の戸の改良

8.滑りにくい床材料への取替え

 

対象となるバリアフリー改修工事に係わる標準的な費用から補助金を控除した額が50万円を超えること

 

<所得要件>

合計所得金額が3,000万円以下であること

 

 

となります。

 

 

なかなかわかりづらいですね。

さらには確定申告をしないといけません。

サラリーマンのかたは、今まで確定申告をしたことがないかたも多いと思います。

 

弊社では確定申告の仕方から、お客様がこの制度の対象になるのかどうか、税務についての説明も含めてお手伝いさせていただきます。

 

詳しくはお問い合わせください。

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