2022/07/04
増築工事をする場合(1)
増築工事をする場合、増築面積が10㎡を超えると確認申請という行為が必要となります。
同一敷地内に倉庫を建てるといった場合でも同様です。
これは勝手にどんどん増築をされると安全でないものが増えていくからですね。
確認申請業務というのは建築士でないとできないため、必ずどのような形でも建築士が携わっています。
いわゆるリフォーム会社では建築士が所属していない、または所属していても会社が建築士事務所として登録されていないことがありますので、そういった場合は建築士事務所に依頼があります。
10㎡となると6畳分の面積となります。
6畳間を超える大きさを増築する場合は、気を付けていただきたいと思います。
増築するのに特に手続きはしなくても大丈夫ですよ、という会社にはご注意ください。
法律を理解していないこともありますし、仮に確認申請をせずに10㎡を超える増築をした結果、行政より改善指導が入った場合には、確認申請をしてください、または一部解体等是正をしなければならなくなります。
いずれにしましても、追加で費用が発生するとともに、面倒が発生してしまいます。
リフォーム業者を選定される際には、建築士が所属しているか、または建築士事務所と取引しているかをご確認いただくと、安心して工事をお願いできると思います。