2017/11/14
相続時精算課税制度ってご存じですか?
相続時精算課税制度というのは、生前に2,500万円まで非課税で贈与が可能である制度です。
2,500万円を超すと一律20%の贈与税が発生します。
こういった制度を使って、ご子息に当たる方の家をリフォームしたり、ご所有の収益物件(アパート等)を贈与することで、相続に対するメリットを出すことができます。
リフォームをする場合には、リフォーム代金をご子息様に贈与することでお手持ちの現金を減らすことができ、額面上の相続対策になります。
収益物件を贈与すると、その後発生する収益がご子息様に入るので、今後の収益分も含めて相続税対策になります。
また、親世帯が居住用住宅を取得して、その後居住用住宅を生前に贈与することで評価額が低くなり、相続対策にもなります。
もちろんメリットばかりではありません。
一度相続時精算課税を選択すると撤回が出来ないため、暦年贈与といって毎年110万円の非課税枠を使えなくなります。
また贈与税の申告が必須となりますので、申告手間が増えます。
更に、土地を贈与した場合は小規模宅地等の特例(後日記載致します)が適用できなくなりますので、どちらが特になるのかを検討する必要があります。
この制度は、贈与税は2,500万円まで非課税ですが、相続時には足し戻されて相続税対象の金額に合算されますので、相続税が発生することもあります。
生前贈与をう受けた財産は、相続時に物納ができないので、現金又はその他の物納できる資産を所有している必要があります。
最後に不動産を取得するには登録免許税という税金がかかるのですが、生前贈与の場合は2.0%、相続時は0.4%でコストが高くなります。
なかなか全ていいことだらけのことはありませんが、その家庭ごとによって状況が異なり、より良いものを選択していくことが大切です。
詳しい税務のことは、弊社顧問税理士事務所の税理士法人中央総研へご相談ください。
私たちは、多くの人、企業と協力をして、お客様に最善と思われるご提案をさせていただきます。